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遺言とその相続について自分で勉強していましたが、ちょっと混乱してきたのでお聞きします。分かる方には大変初歩的な問題かもしれませんがお願いします。家族構成父・母・子A・子B父が亡くなり、遺言が母・子Bのみ聞いており、遺言書を残していないと仮定します。1、民法的にはその遺言は無効となるでしょうか?2、それを遺言通りに遺産相続することはできるでしょうか?(子A子Bが了承しており、母が民法上の規定より多く相続する等)3、子Aがその遺言に異を唱え、民法に沿った相続をしたい場合、裁判を行う必要があるでしょうか?以上です。お願いいたします。
ベストアンサー
1について民法上、遺言というのは、方式にのっとって書面化されたものだけをいいます。言葉でいくら聞いていても、仮にテープが残っていても、民法上、何の効力もありません。2について相続人全員(母、子A、子Bの3名)が合意すれば、その3人の中で遺産をどう分けても構いません。3人が合意しさえすれば、母が全部相続し、子A、子Bは何も相続しない、という内容でも構いません。3について上記のように、父の言葉は何の意味もありませんから、相続人全員で合意ができなければ、法定相続分(母が2分の1、子Aと子Bが4分の1ずつ)どおり分ける必要があります。これは、裁判を行わなくてもそうです。そして、具体的にどの財産を誰にいくら渡すか、ということについて合意ができなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、調停がまとまらなければ、審判といって、裁判所が分け方を決める手続を行うことになります。
ベストアンサー
1について民法上、遺言というのは、方式にのっとって書面化されたものだけをいいます。言葉でいくら聞いていても、仮にテープが残っていても、民法上、何の効力もありません。2について相続人全員(母、子A、子Bの3名)が合意すれば、その3人の中で遺産をどう分けても構いません。3人が合意しさえすれば、母が全部相続し、子A、子Bは何も相続しない、という内容でも構いません。3について上記のように、父の言葉は何の意味もありませんから、相続人全員で合意ができなければ、法定相続分(母が2分の1、子Aと子Bが4分の1ずつ)どおり分ける必要があります。これは、裁判を行わなくてもそうです。そして、具体的にどの財産を誰にいくら渡すか、ということについて合意ができなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、調停がまとまらなければ、審判といって、裁判所が分け方を決める手続を行うことになります。
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